商標に関しての相談を受けていて結構多いのが「商標出願はどのタイミングですればよいでしょうか」というものです。もちろん、自社の事業を保護したい思いは誰しもありますが、無料で出願できるわけではありませんし、創業当初はお金がなく、事業も軌道に乗っていないというのが悩む原因でしょうか。今回は、創業後の商標出願のタイミングについて弁理士の立場からアドバイスしたいと思います。

登録証在中

1.商標権取得は早いに越したことはない

商標権は一言で言えば自社の商標を使う権利を独占でき、さらに、他社が似たような商標を使用することを排除できる権利です。したがって、このような強い権利を取るのは早い方が望ましいと言えます。

2.予算との相談、費用対効果は?

なぜタイミングが問題となるかというと、予算の振り分けがあるからだと思いますが、基本的には、その商標の下で事業を継続していく見通しがたったら出願するのが望ましいと思います。たしかにタダではないですが、1年あたりで換算すると1万円ちょっとからの費用で出願~登録までまかなえますし、万が一商標関係のトラブルに巻き込まれたらそれをリカバーするのにその何十倍もの費用がかかる恐れがあります。商標権について豊富な知識を持つ専門家の立場から言わせていただければ、すごく費用対効果の高い投資と言えると思います。

3.最後は、経営者様の経営判断

もちろん、リスクとベネフィットを天秤にかけて最終的に判断するのは社長様のお仕事ですので、最後は費用対効果を考えた上での経営判断になるかと思います。しかし、私がいつもヒアリングさせていただく際の感触としては、皆さんに商標権のパワーやリスクをお伝えしてはじめて商標権のありがたみ、真の費用対効果についてご理解いただく場合が多いように思います。

したがって、まずは弁理士に商標権について相談してみて、しっかり情報を十分に得てから最終的に経営判断を行うという流れがベストであるように思います。

弊所ではお見積もり・初回ご相談無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。