商標登録をする上で必ず出てくるのが区分という言葉です。この区分、いったいどのような意味があるのでしょうか?そんな疑問に弁理士が3分でわかるようにわかりやすく説明したいと思います。

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1.商標登録の区分は、特許庁の料金の単位です

商標出願するときに、一番大事なのは指定商品・役務となりますが、その指定商品・役務は45の区分に分かれて分類されています。

同じ区分の中でも類似する商品と非類似の商品がありますし、異なる区分の商品間でも類似することもあります。

それでは、区分とは何なのかというと、特許庁の印紙代を決める料金の単位なのです。弁理士費用も通常区分数によって決まってきますので、重要です。

2.商標登録の区分は、だいたいは世界で統一されています

他の国でも同じように45の区分に分かれているのが通常で、細かい相違はあるけれどニース協定という条約によってほぼ世界で統一されています。

電子機器は第9類、医療用具は第10類といったように機能・用途などの観点により分類されています。

3.商標登録の区分数は、工夫次第で調整可能です

自社の取り扱っている商品・サービスをすべてカバーしようとすると多くの区分にまたがってしまい、印紙代がかさんでしまうということがよくあります。そういう時は、自社にとっての重要度から優先順位をつけてまずは最重要の区分だけ取ったり、また、区分間で類似とみなされる商品などをうまく利用して区分数を節約するなどのテクニックがございます。

このあたりは弁理士が得意とするところですので、もっとも費用対効果の高い手法について是非ご相談いただければと思います。

まとめ

以上、区分について最低限の知識を簡単にまとめてみました。商標登録の費用と密接に絡んでくるところですので、費用対効果の高い出願方法を見つけていきたいですね。

具体的に相談したいということでしたら、商標専門の特許事務所までお気軽にご相談ください。


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。