商標はビジネス上の目印ですので、個人事業主であっても商標登録は欠かせません。特に、ネット販売などを手掛けていて全国的に商品・サービスを販売しているような場合には必要不可欠と言えるでしょう。そこで、今回は個人事業主さんだからこそチェックしたい3つのポイントをお伝えします。

1.個人事業主であっても、商標登録は必要不可欠です

個人事業主レベルだったら商標登録なんてしなくてもいいだろう、そんな風にお考えになる方は多いです。

しかし、近年ではインターネットで自分の事業をアピールしていれば競合他社が簡単にチェックできるようになりましたので、万一他社が有している商標権と同一・類似の範囲で使用してしまったら警告状を受け、屋号や商品名を変更せざるをえなくなる可能性がございます。

もちろん、貴社事業がマスコミなどに取り上げられ、上昇気流に乗ろうとしたら模倣品が出てきて売り上げが流れてしまうなどのリスクもございます。したがって、個人事業主であっても基本的には商標登録は不可欠であると考えていいと思います。

2.屋号は使えません

商標出願人(登録後は商標権利者)の名前として、屋号を使うことはできません。個人事業主の場合はあくまで権利者となる人の個人名にて出願・登録することになります。(もちろん、法人化すれば法人名にて出願・登録することができます。)

ここで注意したいのが、商標出願・商標登録に関する情報は公開されるという点です。したがって、プライバシーの関係でご自身の個人名を出したくない人は、法人成りするなどの対策が必要になってまいります。

3.住所に注意

住所についても、公開情報となりますので、プライバシーが気になる人は注意が必要になります。しかし、出願人名・権利者名の場合と異なるのは、この住所は実際に住んでいる住所である必要はなく、特許庁からの通信又は商標権に関する第三者からの通信を受け取ることが可能であれば問題ありません。したがって、レンタルオフィスなどの住所も利用可能ということになります。

まとめ

個人事業であっても商標登録は必要不可欠だということ、そして、いろいろプライバシー面での配慮が必要であることがご理解いただけたら幸いです。なお、弊所では個人事業主さんも応援するスタートアップ割引などもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。