商標は自社の商品やサービスを他社の商品やサービスを区別する目印ですから、そもそも区別できないような言葉などは商標登録することができません。区別できる力のことを業界用語で識別力と言いますが、今回は識別力について概要がわかるようになる3つの事例を挙げてみました。

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1.商品の一般名称だけはアウト

たとえば、りんごの商標として「アップル」を用いても、どこの会社の商品なのか区別することができませんよね。また、クリーニング屋さんが商標として「クリーニング」とだけ用いてもやはりどこの会社かわかりません。このように、商品・サービスそのものの一般名称は商標登録できません。

ちなみに、パーソナルコンピュータに「パソコン」などの略称を用いたり、カステラにオランダ船の図形などの慣用されている商標を用いるのもアウトです。どこの会社なのかわかりませんし、一社に独占させるのは不適当だからです。

2.地名だけ、地名+一般名称もアウト

たとえば、みかんの商標として「愛媛」を用いても、消費者は産地としか受け取らず、どこの会社の商品なのか区別することができません。また、ラーメン屋さんが「佐野」とだけ用いてもやはりどこの会社のサービスなのかわかりません。このように、地名だけでは商標登録できません。

また、「愛媛みかん」や「佐野ラーメン」というように地名と一般名称を組み合わせても原則登録できません。ただし、地域ブランドの保護を目的とした地域団体商標制度を活用することにより、周知性などの一定の要件を満たせば登録することができます。

3.品質表示語だけ、品質表示語+一般名称もアウト

たとえば、薬の商標として「特別」を用いても、消費者は品質表示としか受け取らず、どこの会社の商品なのか区別できません。また、うどん屋さんが「おいしい」とだけ用いてもやはりどこの会社のサービスなのかわかりません。このように、品質表示語だけでは商標登録できません。

また、品質表示語と一般名称を組み合わせても原則登録できません。ただし、その会社の商標として全国的に著名であることが認められれば登録できる可能性はあります。「さらりとした梅酒」(登録第5243072号)などがその一例です。

まとめ

以上のように、その商品の一般名称だったり、その商品の質などを説明するにすぎない表現は商品を区別する目印としては不適当ということになります。

弊所では、お客様にわかりやすい説明で理解していただくことを心がけています。弊所について詳しくは国内商標出願に関しての説明ページをご覧ください。


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。