私たち弁理士の価値は、お客様のビジネスをヒアリングして、予算との兼ね合いの中でいかに適切な権利を取得するかというところにあります。これが上手な弁理士は同業者から見ても尊敬できますし、このへんをいい加減にやっている弁理士はちょっと信用が置けないなという印象を受けます。
そこで、今回は指定商品・指定役務の戦略について参考になる観点を3つほど提供したいと思います。
1.自社の使用している商品・サービスについては確実に押さえる
大前提として、自社が使用している商品・サービスについては確実に指定することを考えなくてはなりません。当たり前のようにも聞こえますが、弁理士なしで自己出願する場合にはここの部分でのミスが実は少なくありません。弁理士がついている場合でも、ヒアリングのミスなのか、ある企業が本腰を入れている部分でも指定されていなかったりします。
弊所では、お客様のビジネスについてしっかりヒアリングして、ビジネス上使用している範囲についてはもれなく権利が取得できるよう、安心できるご提案をするよう心がけております。
2.類似範囲・他社に使われたくない範囲についても押さえる
同じ区分の中ではいくら指定商品・役務を指定しても料金が変わらないということもあり、自社が使用している商品・サービスの周囲の商品・サービスについても指定するのが通常です。自社が使用している商品・サービスだけを指定しても、特許庁が類似と判断している部分については保護されますが、それ以外の部分については保護が及ばない一方、他社に使われたらイヤだなとか混同が起きかねないなという場合があるためです。
弊所では、周辺商品・サービスも常識的な範囲内で指定した上で権利取得することをご提案しております。
3.区分と料金の費用対効果を考え抜く
特にベンチャー・中小企業の場合、指定する区分と料金の費用対効果が大きな問題となってきます。たくさん指定すればそれだけ広範・安心な権利は取れますが、端の端まで権利を押さえようとすると費用対効果は悪くなってしまいます。
弊所では、お客様のご予算をしっかりお聞きした上で、その範囲内で費用対効果が最も高いご提案をさせていただきます。
まとめ
私は指定商品・役務の指定法について日々研究しており、本当に事務所ごとの特徴が出る部分だなというのを痛切に感じてます。私としては、いい指定方法があればそれを取り入れて、ダメな部分は反面教師としてその時の自分にとってベストだと思える内容をご提案するようにしています。
商標についてどの事務所よりも真剣に考えている商標専門事務所へ、お気軽にお問い合わせください。

弁理士 高橋 伸也

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