たまに聞かれるのが、公益団体やNPOなどの非営利の団体の場合でも商標登録した方がよいのかという点です。結論から言いますと、NPOなどでも商標登録はすべきです。以下ではその理由を3つに分けてお話ししたいと思います。

NPO

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 1.非営利だって、他から使うのをやめろと言われたら困る

当然の話ですよね。たとえば、NPOが何らかの商標の下セミナーをやっていたとします。そうしたら、第三者B社から、B社の商標権を侵害しているからやめてくれと言われる可能性は十分にあるわけです。いくら公益だから、非営利だからといって、反復継続的に業としてセミナーを開いていればそれは立派な商標の使用であり、侵害となってしまいます。

したがって、自分たちの使用を確保したいのであれば、通常の株式会社や個人事業主と同様、商標登録する必要性があるのです。

2.非営利だって、他に使われたら困る

これも当然の話だと思います。非営利だから中途半端な思いでやっているということはなく、やはり第三者に勝手に自分たちの商標を使われたら自分たちの業務に支障をきたします。評判も落ちてしまいますし、関わっていた人々のうちの一定数は勝手に商標を盗用した第三者の方に行ってしまうかもしれません。

第三者の勝手な模倣によるお客様の流出や評判の低下を防ぐため、通常の株式会社や個人事業主と同様、商標登録する必要性があるのです。

3.商標法上、営利性は求められていない

最後に、いちおう商標法上も営利性は求めていないことも指摘しておきます。NPOだって運営費は稼げないとやっていけないわけですから、反復継続的に業としてサービスを提供するわけですし、営利目的でなくとも、それも立派な商標の使用行為であると言えます。

 まとめ

このように、公益団体やNPOであっても、商標登録は必要不可欠です。弊所ではNPOも含む起業割引などもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。