たまに聞かれるのが、公益団体やNPOなどの非営利の団体の場合でも商標登録した方がよいのかという点です。結論から言いますと、NPOなどでも商標登録はすべきです。以下ではその理由を3つに分けてお話ししたいと思います。
photo credit: Desert games I via photopin (license)
1.非営利だって、他から使うのをやめろと言われたら困る
当然の話ですよね。たとえば、NPOが何らかの商標の下セミナーをやっていたとします。そうしたら、第三者B社から、B社の商標権を侵害しているからやめてくれと言われる可能性は十分にあるわけです。いくら公益だから、非営利だからといって、反復継続的に業としてセミナーを開いていればそれは立派な商標の使用であり、侵害となってしまいます。
したがって、自分たちの使用を確保したいのであれば、通常の株式会社や個人事業主と同様、商標登録する必要性があるのです。
2.非営利だって、他に使われたら困る
これも当然の話だと思います。非営利だから中途半端な思いでやっているということはなく、やはり第三者に勝手に自分たちの商標を使われたら自分たちの業務に支障をきたします。評判も落ちてしまいますし、関わっていた人々のうちの一定数は勝手に商標を盗用した第三者の方に行ってしまうかもしれません。
第三者の勝手な模倣によるお客様の流出や評判の低下を防ぐため、通常の株式会社や個人事業主と同様、商標登録する必要性があるのです。
3.商標法上、営利性は求められていない
最後に、いちおう商標法上も営利性は求めていないことも指摘しておきます。NPOだって運営費は稼げないとやっていけないわけですから、反復継続的に業としてサービスを提供するわけですし、営利目的でなくとも、それも立派な商標の使用行為であると言えます。
まとめ
このように、公益団体やNPOであっても、商標登録は必要不可欠です。弊所ではNPOも含む起業割引などもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁理士 高橋 伸也

最新記事 by 弁理士 高橋 伸也 (全て見る)
- 平成30年度(2018年度)中小企業等外国出願支援事業(助成金)のご案内 - 2018年5月7日
- アフガニスタンがマドプロ加盟、中東出願の費用・手続面のハードルが下がる - 2018年5月7日
- インドネシアがマドプロ加盟、東南アジアにおける商標保護が容易に - 2017年11月26日