コンビニエンスストアにとどまらず、さまざまなジャンルへと拡大してきたフランチャイズビジネスですが、フランチャイザーとしては絶対に商標登録しておかなければなりません。今回は、フランチャイザーとしてどのような分野において商標登録しておく必要があるのかご説明したいと思います。

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photo credit: McDonald’s Open Doors via photopin (license)

1.フランチャイズビジネスにおいて商標登録が必要な理由

フランチャイズシステムとは、フランチャイザーのお店の看板をフランチャイジーに使わせてあげるというのが基本です。人気があって、信用もあるフランチャイザーの商標を使うことができるからこそ、開業したてのフランチャイジーでも集客に成功することができるわけです。

ですが、フランチャイザーの商標を商標登録しておかなければ、原則としてその商標を使用するのは自由です。つまり、第三者がその商標を使用しても何の文句も言うことができません。そうなると、わざわざフランチャイズ加盟料を支払って商標を使おうという人もいなくなるでしょうし、その商標の下で質の悪いサービスを提供されてしまっては評判がガタ落ちになってしまいます。

よって、フランチャイザーとしては商標登録をして、フランチャイジーにのみその使用を許諾し、第三者の使用を厳しく取り締まることでお店の看板に乗っかった信用を守っていく必要があるわけですね。

2.どの区分で商標登録すればいいか

それでは、どの区分で商標登録すればいいのでしょうか。まず、絶対に登録しなければならないのは、実際に提供しているサービスについての区分です。たとえば、今流行の整体・エステのフランチャイズでしたら第44類のサービス、レストランだったら第43類のサービスといった具合です。ここで権利をとって、フランチャイジーに許諾(ライセンス契約)するわけですね。

さらに、フランチャイズに伴うフランチャイジーの指導・コンサルティングは第35類ですので、こちらの権利も押さえておく必要があります。

3.商標戦略は簡単じゃない

とはいえ、フランチャイズビジネスの現在の状況や成長性などさまざまなことを考慮して、ベストな商標戦略を考えていく必要があります。このへんが事務所によって腕が分かれるところで、しっかりヒアリングを行って、ベストなアプローチを考えてくれる特許事務所を選定し、適宜相談することが重要です。(フランチャイズビジネスの場合、商標の使用などについても気をつかうので、長期的にアドバイスを提供してくれるような特許事務所を選ぶのがベストです。)

まとめ

このように、フランチャイズビジネスは非常に複雑であり、商標については弁理士、契約面については弁護士などといったように各種の専門家の手を借りていかなければビジネスの成功が難しいと言えます。フランチャイズビジネスの商標登録についてお考えの場合、ちょっとした疑問などでも構いませんので、当事務所までお気軽にご相談ください。


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。