業界別の商標戦略の基礎知識、今回はソフトウェア業界を取り上げたいと思います。
photo credit: TechCrunch: Disrupt SF 2013 via photopin (license)
ソフトウェア業界も競争が激しくなってきておりますので、似たような商標を本家より廉価に販売する業者にお客様を取られるといったことも少なからず起きています。また、商標登録をしておかないと、第三者の商標権の侵害になったら商品名を変更しなければならないこと、損害賠償しなければならないことさえあること、他社の模倣品にやられてしまうことなどは他の業界と共通です。
ソフトウェア業界の商標戦略で気を付けなければならないのが、区分の問題です。実は、ダウンロード可能なものを含む商品としてのソフトウェア(電子計算機用プログラム)と、SaaS(Software as a Service)のようなサービスとしてのソフトウェア(電子計算機用プログラムの提供)は別の区分に属するものなのです。
特許庁の基準によれば、両者は類似するものと推定されますので片方だけ取得するという手もなくはないのですが、こちら側から言わない限りは審査の際に審査官はそれを考慮しませんので、ソフトウェア企業でしたら第9類と第42類の両方を取得しておくのがセオリーかなと思います(もちろん、それによりそれぞれの類の他の商品・サービスも指定できるので、紛らわしいところで自社商標を使われたくないと思えばなおさら両方取得するのがよいと思います)。
なお、弊所ではベンチャー企業を応援するスタートアップ割引などもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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弁理士 高橋 伸也
所長弁理士 : フルブルーム国際商標事務所
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。
自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。
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