業界別の商標戦略の基礎知識、今回はレストランやカフェなどの飲食店についてご説明いたします。

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レストランやカフェも、昔は商圏が街単位でしたが、現在はフランチャイズ化だったり「食べログ」などの口コミサイトだったり「ぐるなび」や「ホットペッパー」の存在などの影響で、インターネットで検索すれば簡単に店名が出てくるようになりました。これは裏を返せば、商標権侵害が簡単に見つかりやすくなったということです。せっかくいい口コミが集まってきたところで、店名変更しなくてはならなくなったらあまりにも痛いダメージです。

また、レストランやカフェ業界は、鳥貴族VS鳥二郎の例や笑笑VS笑・笑の例を挙げるまでもなく、評判のいい人気店の店の名前を模倣して、その信用・評判にあやかろうとする企業が少なくないのが特徴です。地理的に離れていればバレないだろうという安易な考えなのかもしれませんが、同一・類似の商標を使ったら侵害になり、損害賠償請求の対象となります。

そこで、商標出願・登録をして第三者から侵害だと言われるリスクを避けたり、模倣されたときに損害賠償を請求したりできるようにするのが必須と言えるのですが、飲食店の場合は、レストランとしてその場だけで飲食物を提供するのか、それとも、テイクアウトもあるのかで申請区分が変わってきますたとえば、コーヒーショップでしたら、第43類の飲食物の提供のほかに、第30類のコーヒーも指定しなければなりません。(実際には、それらと類似する範囲まで取得しておいて、自社商標と紛らわしい使用行為を防ぐことができるようにしておくなど考慮すべき事柄はたくさんあります。)

ちなみに商標専門の特許事務所である弊所では、ロゴ作成と商標登録のセットや、スタートアップ割引などもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。