業界別の商標戦略の基礎知識、今回は街中でたくさん見かける美容室・ヘアサロン・理髪店についてご説明いたします。

hair salon

photo credit: curls via photopin (license)

美容室やヘアサロン、理髪店などは街中にあふれるほど出店していますよね。つまり、美容室やヘアサロンのネーミングについても多くのネーミングが使われているわけで、他社の商標と同一・類似のものを採用してしまうリスクは大きいように思います。

昔であれば商圏が街単位でしたのでうまく共存できたのかもしれませんが、現在はフランチャイズ化の波もはじまっており、なおかつ、インターネットの「ホットペッパー」や自社のウェブサイトなどで簡単に店名を検索できるようになりました。つまり、権利意識が強い商標権者がいたとしたら、インターネット検索を通して簡単に商標権侵害を見つけることができるようになったということです。せっかくお店の名前を覚えてもらった矢先に、店名の変更をしいられたり看板やチラシなどを作り直したりというのでは経営問題となってしまいます。

また、特にカリスマ美容師・カリスマスタイリストなどがいる有名店の商標は、地方でその名前をちょっと変えて使用されたりすることが多いと言えます。真似する側は有名店の評判にあやかろうとしているのでしょうが、有名店側としてはお客様からまるで地方に支店を出したかのように思われてしまうので、真似した側の技術レベルが低ければ有名店の評判まで落ちてしまいます。このような事態は何としても阻止したいところです。

上述のような問題は、商標出願・登録をすることですべて解決します。侵害だと言われるリスクはなくなりますし、有名店としては真似されたときに差し止めや損害賠償を請求したりできるようになるわけです。ちなみに、美容室や理容室は第44類で出願することになります。(実際には、それらと類似する範囲まで取得しておいて、自社商標と紛らわしい使用行為を防ぐことができるようにしておくなど考慮すべき事柄はたくさんあります。)

ちなみに商標専門の特許事務所である弊所では、ロゴ作成と商標登録のセットや、スタートアップ企業への割引などもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。