商品名ならわかるけど、店名も商標登録した方がいいんですか?そんな質問を受けることがあります。弁理士の私としては、原則的にはYESだと思います。なぜYESなのか、その理由を商標専門弁理士がわかりやすくお伝えいたします。
photo credit: IKEA Port Island via photopin (license)
1.店名を商標登録していないと、いきなり使えなくなる可能性がある
いきなり警告状が送られてきて、「あなたの使用している店名は商標権侵害です」といった内容が書かれていたら、ビックリされるのではないでしょうか。でも、これは特殊な事例ではなく、日常茶飯事の出来事です。警告状を送る側にいる私が言うのですから確かです(笑)
お店の名前はどこの企業の商品・サービスなのかを識別する役割を果たしていますので、立派な商標です。よって、同じ業種で同一又は類似の商標が登録されていれば、それを無許可で使用することは商標権侵害になりますし、いきなり使えなくなるリスクが存在することになります。
せっかくお客さんに覚えてもらった愛着のある店名がいきなり使えなくなったら大変ですよね。その前に商標登録をしておくのが賢明です。
2.店名を商標登録すればパクられるのを防ぐことができる
地道な努力を続けてようやく繁盛してきたお店。隣町で、その店名を勝手に使う業者が現れた!となったら怒るでしょうし、文句を言いたくなるのが普通だと思います。ですが、よほど有名じゃない限りは、商標登録していない限りそのパクリ業者にその店名の使用を止めさせることは難しいと思われます。それどころか、パクリ業者が先にその店名について商標登録してしまったら、逆にこちらが使えなくなってしまうという不条理なことも考えられます。
悔しい思いをする前に、しっかり商標登録しておくことで、店名がパクられるのを防いでいくのがベストです。登録しておけば、そもそもパクリ業者も店名をマネすることを避けるかもしれません。
3.会社法では、商号を守るのには限度がある
店名というと通常は会社法上の商号として一定の保護を受けられるのですが、会社法に基づいて主張するには相手側の「不正の目的」という主観的要件を立証せねばならず、こちら側が相当有名でもない限りかなり難しいものと思います(それだけ有名であれば不正競争防止法上の周知な商品等表示として保護を受けた方がよほど楽です)。
一方、商標は登録さえすれば指定商品・役務の範囲内で同一・類似の商標を使った相手に対して、不正の目的があろうがなかろうが、地域が近かろうが離れていようが権利行使可能ですので、かなり強い権利です。したがって、商号を登記しただけでは保護は不十分、ほとんど機能しないという前提で考えて、まずは商標登録するのがベストな保護の在り方です。
まとめ
こうして見てくると、店名を商標登録するのはメリットばかりで、あとは費用対効果の問題ということがおわかりいただけたかと思います。今は、相場でだいたい1年1万円ちょいで商標登録できますので、大事なビジネスの保険としてはかなり費用対効果が高いと思います。
店名の商標登録のご相談は、商標登録専門の弁理士が承ります。お気軽にお問い合わせください。
弁理士 高橋 伸也
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