業界別の商標戦略の基礎知識、今回は弁護士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士などの士業の商標登録を取り上げたいと思います。
士業は苗字+士業名+事務所などで事務所名をつけることも多いですよね。たとえば、高橋弁理士事務所のような形です。この場合、苗字がありふれたものですと商標登録を受けるのは難しいです。ある高橋さんが早い者勝ちで「高橋弁理士事務所」というネーミングを独占してしまったら他の弁理士の高橋さんが困ってしまいますものね。したがって、ありふれた苗字を使ったこのパターンの場合はそんなに心配する必要はないでしょう。
一方で、弊所名称「フルブルーム国際商標事務所」のように、オリジナルの名称をつければ、基本的には先に同一・類似の商標が登録されていなければ商標登録することができます。逆に言えば、商標登録しておかないと他の事務所に同一・類似の商標を登録されてしまった場合に侵害と言われてしまうリスクがあるということです。
交流会などでお話ししていると、自分のところはまだ始めたばかりだから・小さいからなどの理由で商標とは縁がないといった言い方をされる方も多いのですが、知らず知らずのうちに既存の商標権を侵害してしまっているケースも考えられますし、信頼第一の士業としては商標権侵害+名称を変更しなければならなくなるというのは信用に大きな傷がつく事態と言えます。
士業事務所を開業したからには、これから数十年同じ商標の下で営業を行っていくものと思います。その大事な商標を守り、安心してお客様にサービスを提供できるように、1年1万円ちょっとの負担で商標登録をしておくことが重要であると思います。
なお、区分に関してはご専門により異なります。たとえば、法律事務所、司法書士事務所、特許事務所、社労士事務所、行政書士事務所は45類ですし、公認会計士事務所は35類、税理士事務所は36類といった具合です。その他、考慮すべき事情は種々ありますので、まずはご相談いただければと思います。
なお、弊所では開業したての士業の方を応援するスタートアップ割引などもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁理士 高橋 伸也

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