フルブルーム国際商標事務所の基礎知識シリーズです。今回は、商標の国際登録出願制度であるマドプロ(マドリッド・プロトコル)出願の大枠や特徴的な部分を三つのポイントに絞って解説いたします。
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1.基礎出願又は基礎登録が必要です
マドプロで特徴的なのは、その基礎となる出願又は登録が必要な点です。日本企業でしたら、日本における出願・登録を基礎として、海外進出に伴いマドプロを出願していくわけです。特に注意すべきは、商標は基礎と完全同一、指定商品・役務は基礎の範囲内である必要がある点です。日本出願で英語と日本語の二段併記をしている出願をよく見ますが、これを基礎として英語のみのマドプロ出願はできないので、改めて英語のみの日本出願をしなければならないことになります。こうした点まで考えて商標戦略を練る必要があるわけです。
2.審査は各国ごとに行います
よく勘違いされがちなところですが、国際登録自体は方式要件さえ概ね満たしていれば登録されます。しかし、国際登録されたからといっても各国での審査の結果登録査定が出ないことには各国において保護を受けることができません。つまり、登録できるかできないかを見る実体審査は各国ごとに行われることとなります。
3.直接出願の場合とほぼ同一の効果が得られます
各国における審査の結果保護認容された場合、もしくは、拒絶理由通知の送付可能期限までに拒絶理由通知が送付されなかった場合、各国において通常の各国登録と同様の保護を受けることができます。手続きは簡単・スピーディで得られる結果は同じなので、複数の国に出願していく企業は真っ先に検討すべき制度と言えそうです。
マドプロの基礎知識【出願編】のまとめ
マドプロの流れを簡単に見ましたが、各国の審査に付され、その結果有効な権利を得ることができるという根幹は直接出願の場合とまったく変わらないことがご理解いただけるものと思います。つまり、あくまで出願・管理を容易にするための制度であって、審査上優先待遇を与えたり特別扱いをするような制度ではないということです。それでも、たくさんのメリットがありますので海外進出する日本企業としては検討必須の制度と言えるでしょう。
もちろん、弊所にご相談いただければ安心・高品質なサービスでマドプロ出願を誠心誠意サポートいたします。
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弁理士 高橋 伸也

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