フルブルーム国際商標事務所の専門情報、今回は2015年3月にOAPIとジンバブエがマドプロに加盟する件についての情報です。
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【OAPIとジンバブエがマドプロ加盟】の要点
加盟国が順調に増えており、ますます使いやすくなっているマドプロですが、昨年12月にOAPIとジンバブエの加盟予定が発表されており、OAPIは2015年3月5日、ジンバブエは2015年3月11日に発効する予定です。両主体の加盟でマドプロ加盟国・地域数は94となります。
なお、OAPI(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle:アフリカ知的財産機関)は、アフリカの主なフランス語圏の国々の知的財産関係業務を取り扱う機関です。OAPIで出願・登録することによりOAPI加盟国それぞれで独立した商標権が発生し、保護を受けることができます。なお、OAPI出願は全加盟国を指定したこととなり、特定の国のみ指定することはできません。
OAPI加盟国は以下のとおりです。
ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ガボン、ギアナ、赤道ギニア、マリ、モーリタニア、ニジェール、ギアナビサウ、セネガル、トーゴ(全17か国)
【OAPIとジンバブエがマドプロ加盟】について弊所見解
距離の問題、経済格差の問題などもあり、OAPI加盟国やジンバブエなどで商標権を取得し、ビジネスを行おうという企業はまだまだ少ないものと思われ、日本におけるインパクトは限定的といったところです。また、商標権を取得した後も、実際の権利行使の際に手続・制度面、実行面などで障害が待ち構えているであろうことは想像に難くありません。
とは言え、実際にアフリカ進出を考えている企業の方々には今回のOAPI及びジンバブエのマドプロ加盟は朗報であり、費用・労力・手続きの確実性の観点からかなりのメリットがあるものと思います。途上国における模倣品対策を考える上で商標権の取得は必須事項であり、既に国際登録を有している企業の方も事後指定を利用するなどしてカバーしていくのが好ましいですね。
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<参考:WIPOウェブサイトのニュース記事>
Zimbabwe Joins the Madrid System

弁理士 高橋 伸也

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