商標登録するまでには、大きく分けて①商標出願料と、②商標登録料がかかります。この商標登録料、出願料に比べて高いのですが、それを安くする方法があるんです。これは、ベンチャーやスタートアップの起業家ならぜひ知っておくべきだと思うので、ぜひ覚えていってください。
1.商標登録料は5年ごとの分割納付が可能!
知らない人も多いのですが、商標登録料は5年ごとの分割納付にすることが可能です。具体的には、10年一括の場合1区分あたり37,600円の印紙代がかかるところ、分割の場合には1区分21,900円で済みます。
分割の場合、トータルで支払うのは1区分で43,800円となるので10年一括の場合より割高になるのですが、以下のようなメリットがあるので起業家にはうってつけであるように思います。
2.5年後までに、その商標の登録を継続するかしないかの判断することができる
ベンチャーやスタートアップは厳しい世界で、5年後まで事業を継続できる可能性は読めない部分があります。そんな時、分割払いを選んでいれば、5年後の時点までに残りの5年分の登録料を支払うか否か決めることができるので、仮に事業がうまくいっていないときは無駄なお金を支払わずに済みます。
3.5年後の利益が上がっている時期に支払いを先送りできる
仮に、事業がうまくいっている場合は、その利益が上がっている時期まで最大5年間支払いを先送りできるわけです。キャッシュフローの心もとない事業初期に分割を選択し、余裕ができたころに残りの5年分を払うというのはベンチャー・スタートアップの起業家にとっていい選択肢だと思います。
まとめ
通常、トータルで見ると割高だったり、10年後まで見通しが立っていたりということで分割払いを選ぶ方は多くはないのですが、ベンチャーやスタートアップの起業家の方にとってはうってつけの制度であると思いますので、頭に入れておくといいかなと思います。そして、コストが問題になった時に、この制度を提案できるような弁理士を選ぶといいのではないでしょうか。
弊所では、ベンチャー・スタートアップの起業家の気持ちがわかる元・起業家の商標専門弁理士が経営しておりますので、こちらの制度も積極的にご提案しています。見積もり・初回相談無料なので商標のことならお気軽にご相談ください。

弁理士 高橋 伸也

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