起業して、自社の商品名(=商標)を使用するようになると、「TM」だとか「®」などのマークをつけたくなりますよね。でも、これらの記号はそれぞれ意味が大きく異なるので、使用するときには注意が必要です。今回は、ベンチャー・スタートアップの起業家に知ってほしい商標と登録商標の違いを3分でお伝えします!
1.商標と登録商標の違い
商標は、自社の商品と他社の商品を区別するための目印です。特別な手続きなどは必要なく、目印として使っていればそれはもう商標ということになりますが、その商標を独占しよう出来たり他人の使用を排除したりということは原則できません。
一方、登録商標は、商標のうち、特許庁に登録された商標のことを指します。登録されているとその登録された範囲内で独占的に登録商標を使用することができ(独占権)、類似の範囲内で他社の使用を排除することができます(排他権)。
2.商標マークと、登録商標マークの違い
商標マークは、「TM」(Trademarkの略)です。サービスについての商標を「SM」(Service Mark)と表記することもあります。特別に制限があるわけではないので、登録されるか微妙な場合でも自社が商標として使っていますよ、という意思表示として使われるケースもあります。
一方、登録商標マークは、「®」(Registered Trademarkの記号)、「登録商標」などが一般的です。こちらは、特許庁に登録された商標ではないと使用することはできません。仮に登録されていない商標に®マークをつけると、商標法違反となります。
3.登録前はTM、登録後は®を積極的に使用すべし
このようなマークは使用義務があるわけではありませんが、使っておくといろいろ得をすると思います。
TMマークは商標として使用しているとか、近々登録の意思があるといったことがうかがえますので、第三者を牽制し、模倣などへの一定の抑止力があると思います。
また、®マークは、それこそ登録されている事実を示すものなので、第三者の安易な模倣を防ぐことができますし、ちゃんと商売をしているんだなという消費者の安心感にもつながっていきます。
まとめ
よく見るからといって勝手に®マークを使ってしまっては問題です。しかし、この記事をお読みになった方ならもうそんなミスはしなくて済むと思います。
ベンチャー・スタートアップなど起業家さんの商標については、元・起業家の商標専門弁理士にお気軽にご相談ください。
弁理士 高橋 伸也
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