平成27年度のJETRO(ジェトロ)の中小企業外国出願助成金(補助金)ですが、公募受付期間が平成27年6月22日~同年6月30日までである旨の発表がありました。そこで、今回はその概要をお伝えしたいと思います。
1.ジェトロの外国商標補助金公募期間
公募期間は、平成27年6月22日(月)~6月30日(火)17:00までとなっています。昨年は7月~8月にかけて1か月程度の公募期間があったことを考えると、昨年に比べ時期は前倒し、期間は短縮という形です。個人的な推測としては、おそらく二次募集のようなものはないものと思われます。
2.ジェトロの外国商標補助金の申請資格
申請資格は、日本国内に主たる事業所を有する中小企業者等です。企業だけでなく、個人事業主も含みます。大企業が実質的に経営に参画している場合は除かれます。
中小企業者等に該当するか否かは、業種によって要件が異なるので注意が必要です。
製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、建設業、運輸業等 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員100人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下 |
小売業 | 資本金5,000万円以下又は従業員50人以下 |
3.ジェトロの外国商標補助金の補助対象
補助対象は、外国商標出願等費用です(弊所は商標専門なので、商標にのみ言及します)。具体的には、外国出願に要する印紙代、現地代理人費用、国内代理人費用などが対象です。
直接出願はもちろん、マドプロ出願も含みます。ただし、今年からより広く補助金を利用してもらいたいとの意図から、1企業あたり1種別1案件となったようです。1商標で複数国出願するような場合には1案件と数えるようですが、複数の商標を対象にすることはできない点注意が必要です。
4.ジェトロの外国商標補助金補助金額
海外進出に伴う商標登録出願であれば最大で補助対象経費の1/2、60万円までとなっています。
また、海外進出に伴わない冒認出願(第三者による先取り出願)対策の場合、最大で補助対象経費の1/2、30万円までとなっています。
まとめ
ジェトロの外国商標補助金は都道府県が実施していない場所の企業も応募してくるので倍率的には高めかもしれませんが、1種別1案件などのしばりで広く採択していく姿勢は見せているので、トライする価値はあるものと思います。
詳しいご相談は、お気軽に助成金・補助金に強い商標専門事務所にお問い合わせください。
弁理士 高橋 伸也
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