平成27年度のJETRO(ジェトロ)の中小企業外国出願助成金(補助金)ですが、まさかの二次募集が始まりました。一次募集開始前の職員の方の感触だと一次で終わりということだったのですが、想定よりも応募が少なかった可能性があります。早速、今回はその概要をお伝えしたいと思います。

1.ジェトロの外国商標補助金公募期間

公募期間は、平成27年8月5日(水)~8月26日(水)17:00までとなっています。書類を整えるのは簡単ではありませんが、募集開始してから間もない今からならまだ十分に余裕がございます。

2.ジェトロの外国商標補助金の申請資格

申請資格は、一次募集の際と変わらず、日本国内に主たる事業所を有する中小企業者等です。企業だけでなく、個人事業主も含みます。大企業が実質的に経営に参画している場合は除かれます。

中小企業者等に該当するか否かは、業種によって要件が異なるので注意が必要です。

 製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、建設業、運輸業等  資本金3億円以下又は従業員300人以下
 卸売業  資本金1億円以下又は従業員100人以下
 サービス業  資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
 小売業  資本金5,000万円以下又は従業員50人以下

3.ジェトロの外国商標補助金の補助対象

補助対象は、外国商標出願等費用です(弊所は商標専門なので、商標にのみ言及します)。具体的には、外国出願に要する印紙代、現地代理人費用、国内代理人費用などが対象です。

直接出願はもちろん、マドプロ出願も含みます。ただし、今年からより広く補助金を利用してもらいたいとの意図から、1企業あたり1種別1案件となったようです。1商標で複数国出願するような場合には1案件と数えるようですが、複数の商標を対象にすることはできない点注意が必要です。

4.ジェトロの外国商標補助金補助金額

海外進出に伴う商標登録出願であれば最大で補助対象経費の1/2、60万円までとなっています。

また、海外進出に伴わない冒認出願(第三者による先取り出願)対策の場合最大で補助対象経費の1/2、30万円までとなっています

まとめ

ジェトロ外国商標出願助成金の2次募集においては、9月末に採択可否が発表され、その後、12月末にはもろもろの完了報告を出さなければならないので、スケジュール感をしっかり把握した上でトライすることが望まれます。また、書類に不備があった場合にそれを補完できる期限も限られていますので、自社で行う場合にはこの点も注意が必要です。

弊所では、商標登録出願の助成金・補助金の申請のサポートもしています。ご希望の外国出願の内容によっては完全成功報酬型でのサポートのご提案も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。