フルブルーム国際商標事務所の基礎知識シリーズです。今回は、韓国の商標制度の大枠や特徴的な部分を三つのポイントに絞って解説いたします。
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1.日本とすごく似ています
韓国の商標法は日本の商標法ととてもよく似ています。もちろん、付与前異議申立制度を採用しているなど細かく見て行けば違いはたくさんありますが、基本的な骨組みは一緒です。類似群コードを採用している点も一緒ですし、日本企業にとっても理解しやすい制度と言えるのではないでしょうか。
2.商標法の改正が頻繁にあり、日本に先行して世界の流れを取り込んでいます
日本でも2015年4月から施行される音の商標や動作商標ですが、韓国ではいちはやく2012年3月から施行されています。また、日本では今回導入が見送られた匂い商標もすでに導入されてます(とは言え、基本的には識別力がないとされ、使用による識別力を獲得していないと登録は難しいものと思われます)。地理的表示についての保護制度などの動きを見ても、貿易協定の関係で日本よりも先行して世界の流れを取り込んでいるのが現状です。
その他毎年のように商標法の改正があるイメージで、常に最新の情報を確認しなければならないという意味では現地代理人から生の情報を得ることが非常に重要となってきます。
3.代理人も日本のクライアントを厚遇してくれます
韓国の特許事務所から見ると、米国企業が一番のお得意様ではありますがそれに続くお得意様が日本企業です。そうした背景もあり、日本語対応している事務所も少なくなく、日本のクライアントはとても厚遇されます。東アジア特有の勤勉な業務態度は日本と共通するところがあり、丁寧かつ迅速な仕事をしてくれる事務所が少なくありません。
韓国での商標登録のまとめ
上記3ポイントからもお分かりの通り、日本と距離も近く重要なビジネスパートナーでもある韓国での商標登録は日本企業にとってもやりやすいということが言えます。一点注意すべきは現地代理人選びで、有名かつ日本語対応のところはやはり費用も高く、知名度の低い事務所は英語力及び選球眼が重要となってきます。もちろん、弊所にご相談いただければ信頼できる現地代理人を通した安心・高品質なサービスで韓国での商標登録を誠心誠意サポートいたします。
韓国の商標登録出願についてのご相談は、海外商標登録やマドプロに強い、商標登録専門のフルブルーム国際商標事務所へお気軽にご相談ください。

弁理士 高橋 伸也

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