フルブルーム国際商標事務所の基礎知識シリーズです。今回は、タイの商標制度の大枠や特徴的な部分を三つのポイントに絞って解説いたします。
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1.制度が大幅に改善する大改正が迫っています
現状のタイの商標制度は、一出願一区分制度で、更新期限徒過後の救済期間もないなど日本の法制に比べるとかなり不便なものでしたが、大改正が予定されており、一出願多区分制度が導入され、更新期限徒過後の救済期間も創設される予定です。それでも、不使用取消審判の不使用の立証責任が審判を請求した側にあったり、オフィスアクションへの応答期間の延長が認められないなど不便な点はありますが、現状に比べると大幅に改善されると言っていいでしょう。
2.マドプロ加盟間近です
上述の大改正と併せて、2015年中にマドプロへの加盟も予定されています。これは、ASEAN各国が2015年までの加盟を目指している流れの一つであり、日本企業にとってはタイ商標がとても身近になるのではないかと思います。
3.細かいところで注意点が少なからずあります
これまで国際調和の観点からは遅れていたこともあり、日本の制度と異なる注意点がいくつかあります。たとえば、委任状には公証が必要です。更新登録の申請は存続期間満了前90日以内と短いです。早期審査制度もありません。全体的に日本よりちょっと利便性に欠けるといった印象です。
タイでの商標登録のまとめ
上記3ポイントを踏まえますと、タイは知財の観点から言うと発展途上にあり、改正でキャッチアップが見込まれるもののそれでも日本の商標と同じ感覚のユーザーフレンドリーさは期待できません。その意味では日本企業にとっては簡単ではない国ということが言えます。
もちろん、弊所にご相談いただければ安心・高品質なサービスで米国での商標登録を誠心誠意サポートいたします。
タイの商標登録出願についてのご相談は、外国商標登録やマドプロに強い、商標登録専門事務所へ。

弁理士 高橋 伸也

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