フルブルーム国際商標事務所の基礎知識シリーズです。今回は、シンガポールの商標制度の大枠や特徴的な部分を三つのポイントに絞って解説いたします。
photo credit: Singapore Flag Flyby via photopin (license)
1.日本の商標制度と骨格は似ています
シンガポールはコモンローの国ですから日本と違うかなと思われがちですが、だいたい日本の制度と似たようなものです。もちろん、出願時に使用又は使用意思の宣誓が必要だったり、付与前異議申立制度を採用していたりと相違点はあるものの、戸惑いを覚えるような違いはありません。しっかり国際調和を進めてきた国同士、相互に制度が利用しやすくいい関係だと思います。
2.処理もスピーディです
だいたい出願から6月以内に審査結果が通知されるとのことで、こちらも日本と同程度にスピーディです。なお、登録されると出願日が登録日となります(国際登録出願の場合、国際登録日が出願日(=登録日)となります。)。
3.コモンローの国としての側面もあります
先述した願書の使用宣誓もそうですが、コモンローの国特有の注意点が存在します。その最たるものが、未登録でも使用している商標については、コモンロー上の権利が存在する場合があること、そして、パッシング・オフ(詐称通用)に関する法律で保護されるという点でしょうか。また、先行商標の克服に誠実な同時使用の主張が使用できるのも特徴的です。出願時に使用の事実は求められないものの、使用という概念がとても大きな意味を持つ国と言えます。
シンガポールでの商標登録のまとめ
上記3ポイントを踏まえますと、商標制度自体は国際標準に準じたもので日本との共通点も多くなじみやすい一方、コモンローの国特有の諸制度があるために権利行使や使用にあたっては専門的見地が必要となると考えられます。
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弁理士 高橋 伸也

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