フルブルーム国際商標事務所の基礎知識シリーズです。今回は、米国の商標制度の大枠や特徴的な部分を三つのポイントに絞って解説いたします。
photo credit: American Flag 6/2014 via photopin (license)
1.出願に基礎が必要です
出願に際し、基礎を特定しなければなりません。具体的には、①米国における使用、②使用意図、③パリ優先権、④本国登録という四つの基礎から選んだり組み合わせたりして基礎を特定します。あくまで米国は使用主義であり、少なくとも使用される見込みがなければ登録しても意味がないことから設けられている制度です。
2.指定商品(役務)表示は具体的である必要があります
また、あくまで使用主義ですので、指定商品(役務)表示は実際の使用の対象を明示する程度に具体的である必要があります。これは、包括表示を認める大方の国とは異なる運用ですので、特に米国を指定した商標の国際登録出願(マドプロ出願)を行う際にはあらかじめ米国向けに異なる指定商品表示を願書に記載するなどして対応しておく必要があります。
3.使用宣誓書を提出する必要があります
使用主義の影響の極めつけは、使用宣誓書の存在です。1.で述べた出願の基礎で②使用意図を選んだ場合は、登録許可が出た後に使用宣誓書と使用証拠を提出する必要があります。その後も、登録から5年~6年の間にやはり使用宣誓書と使用証拠を、また、更新時にも同様の書類を提出する必要があります。なお、使用していないのに使用していると謳うような行為はフロードとして商標登録の取り消しにつながりかねませんので注意が必要です。
アメリカ合衆国での商標登録のまとめ
上記3ポイントを踏まえますと、米国では使用主義が商標制度全体を貫いていて、それゆえに米国特有の制度がたくさんあり、そのへんの慣れない手続きにどう対応していくかが日本企業としての課題になるかと存じます。その意味では、我々弁理士のような専門家のアドバイスをしっかり受け止めて、その上で米国商標戦略を策定し実行してくことが重要になるかと存じます。
もちろん、弊所にご相談いただければマドプロでも、直接出願でも安心・高品質なサービスで米国での商標登録を誠心誠意サポートいたします。
米国の商標登録出願についてのご相談は、海外商標登録やマドプロに強い、商標登録専門のフルブルーム国際商標事務所へ。

弁理士 高橋 伸也

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