商号登記してあるから商標登録はしなくていいんだよね?とか、商号登記しているのに何で商標登録が必要なの?使えなくなるわけじゃないんだよね?などのご質問をいただくことがあります。お話しするとビックリされるのですが、商号登記と商標登録はまったくの別物で、第三者に貴社商号と同一・類似の商標を登録されると貴社商号は事実上使えなくなってしまう可能性があります。その理由を以下でご説明します。
1.商号と商標は別モノ
基本的に、商号は商法・会社法上の保護対象であり、同一住所における同一商号の採択はできないというだけです。一方、商標は商標法という別の法律による保護対象であり、同一・類似の商品・サービスにつき同一・類似の商標を採択することはできません。
つまり、商号と商標は似て非なるものであり、会社法上OKでも商標法上NGということもあるということです。
2.第三者に同一・類似商標を登録されると商号が使えなくなる可能性も
では、商標登録しておかないとどういうリスクがあるでしょうか。たとえば、A社長のカフェが「ABC」という商号を使って営業していたとします。その後、第三者のBさんが「飲食物の提供」というサービスについて「ABC」という商標登録を取得したとします。そうすると、A社長がカフェについて「ABC」を商標として(看板や広告などで商売上の目印として)使用するとBさんの商標の侵害となってしまいます。
したがって、使用をやめるか、Bさんに商標の使用料を払わなければならなくなります。つまり、商号登記だけでは安心して使用することはできないわけです。
3.逆に、自社で商標登録しておけば第三者の使用に待ったがかけられる
このような事態を避けるにはどうすればよいでしょうか。それは、自社商号を商標登録しておくことです。
そうすれば、自社商号を継続的に商標として(商売上の目印として使用することができるほか、第三者が同一・類似の商標を使用するのを差し止めることもできるようになります。
まとめ
このように、商号登記と商標登録は別モノですので、大事な自社商号をずっと使い続けたいという方は、ぜひ商標登録されることをお勧めします。
弊所ではお見積もり・初回ご相談無料ですので、商標専門弁理士の提供する商標出願サービスをぜひご検討ください。
弁理士 高橋 伸也
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