商標権を他の第三者に売却するとか、移転するという場合、皆さんはどうしていますか?契約を結んでしまってから弁理士に相談する(移転登録をお願いする)という人も多いのではないでしょうか。しかし、契約書の内容という観点からも、移転登録の要件という観点からも、事前の相談が必要不可欠です。

1.商標権の譲渡契約につき弁理士に事前に相談すべき理由

商標権の譲渡契約は、事前に弁理士に相談していただくのがベストです。なぜなら、

・譲渡契約については、その内容をしっかり検討して自社の不利益を最低限にしなければなりません。

また、

・移転登録申請については、その要件に合うような契約書を作成する必要があります。

このことを意識しなかったがゆえに、(特に契約慣れしている外国企業との間の契約で)さまざまな不利益を受けてしまったケースをいくつも聞き及んでいます。以上の事実を踏まえ、まずは商標に精通した弁理士に相談した上で、そのアドバイスに沿って手続きを行うことが理想です。

2.移転登録手続きは多種多様

移転登録手続きといっても、そのパターンは多種多様です。通常の譲渡に係る移転のほか、合併・相続などの一般承継の場合もあり、印紙代、申請書類、添付すべき書類が変わってまいります。

また、特許庁とのやりとりはあくまで書面主義なので、申請書の内容に瑕疵があればそれは受け付けてもらえず、再提出したりして移転登録をするまで何か月もかかってしまうかもしれません。そうなると、法的に不安定な状況が何か月も続くことになるほか、法務担当者の方の手間も苦労も大変なものとなります。

3.まとめ

以上のような事情もあり、商標権の譲渡契約や移転登録申請に関しては商標に精通した弁理士に依頼していただくのがベストです。弊所では、当該手続きのみならず、ビジネス上のさまざまなアドバイスをご提供するほか、お客様の満足度とスピーディ感を意識したサービスを提供いたします。

お気軽に商標専門事務所にお問い合わせください。


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。