商標出願をしても、先に同一・類似の商標が登録されている場合には登録できません。また、商標権を取得しても、同一・類似の範囲で第三者の使用を差し止めることができるようになるので、ここでも類似か非類似かが大きな問題になってきます。類似・非類似は微妙で複雑な判断を要するので基本的には弁理士や特許庁の判断によることになりますが、基本的な考え方は理解しておくと便利ですので、概要を説明していきたいと思います。

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1.商標の類似・非類似は称呼・観念・外観で決まる

あくまで原則としての考え方ですが、商標が似ているか似ていないかは、称呼(読み方)、観念(意味)及び外観(見た目)によって決まります。このうち、称呼または外観が類似していたり、観念が同一だったりするとそれだけで全体として類似とされることが多いです。

称呼類似の例:ミギオン VS ミチオン (ギとチの違いはあるが、どちらも50音表のイ段の音)

観念類似の例:りんご VS アップル (日本語と英語の違いだけで意味は同一)

外観類似の例:ライオン VS テイオン (ラとテの違いがあるが、それぞれの「ノ」の部分の位置の違いにすぎず紛らわしい)

この中でも、圧倒的に多いのが称呼類似のケースです。実際には、文字数とか、相違する部分が全体のどこに位置するかなどさまざまな要素があり、これまでに蓄積された審決例・裁判例などに照らして判断していくことになります。

2.識別力のない部分は除いて考えることもある

たとえば、りんごという商品についてすでに「ABCりんご」という商標が登録されているとします。このとき、「ABC」を出願しても、登録にはなりません。たしかに、文字数は大きく異なりますが、りんごという商品について「りんご」という部分は商品を区別する目印としての役割を果たさないので、ここは考慮せずに「ABC」の部分のみで判断するのです。

これはわかりやすい例ですが、実際にはもっと複雑なケースが多く、審査官の認定に反論する際にもこのへんの審決例・裁判例を洗い出して反論することが多いです。

3.商標出願の審査の場面と商標権侵害を争う場面では基準が異なってくる

簡単に言えば、審査は画一的に審査基準と呼ばれるマニュアルに沿って行われるので、実際にどう使われているかとは別に機械的な判断がなされます。一方、商標権侵害を争っているような場面では、実際の使用状況、誤認混同の状況などを踏まえた上での判断がなされます。

まとめ

すごくシンプルにまとめると上記のとおりなのですが、とにかく複雑な問題で、ここでいかにうまくクライアントに有利なように主張・立証できるかは弁理士の存在意義を問う重要ポイントとすら言えます。とはいえ、上の内容を知っていると、商標の権利範囲などの理解が深まっていいと思います。

弊所は商標専門の特許事務所であり、お見積もり・初回ご相談無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。