フルブルーム国際商標事務所の専門情報、今回は、指定商品・役務を指定する際のよくある間違いについてです。
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以下のページに、特許庁がまとめてくれています。このへんの仕事はしっかりやってくれるのが特許庁のいいところです。
指定商品・役務の区切りに読点(「、」)を使ってしまうのはよく聞く話です。実際にはカンマ(「,」)を使わなくてはならず、インターネット出願ソフトを使用すると読点が使われている場合しっかりはじいてくれます。
インターネット上で出せるようになった今、誤記の問題も発生しやすいところですので、代理人としては細心の注意を払うようにしています。
海外からの優先権を利用した商標登録出願などの場合で、適切な和訳で記載されていないというのは代理人のサービスの質が問われるところです。弊所では、海外商標に強い事務所として高品質なサービスの提供に努めています。
最後の指定商品・役務の指定の仕方については、商標実務慣れしていない方が指定すると特許庁が指摘するようなミスが起こりがちですので、適切な権利を取得すべく、商標実務に精通した弁理士と相談し、適切な権利を取得するのがよろしいかと存じます。
商標のことなら初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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弁理士 高橋 伸也
所長弁理士 : フルブルーム国際商標事務所
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。
自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。

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