商標権を売却する場合ですとか、合併の場合などに商標権の移転登録手続きが必要になってきます。ここでは、商標権の移転や譲渡の際にぜひとも気をつけたいポイントを3つほど挙げてみたいと思います。

 

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1.商標権の譲渡は、登録しないとその効力が生じない!!

商標権の移転(主に譲渡)は、原則として、契約書を取り交わすなどの当事者間の意思の合致だけでは効力が生じず、特許庁に商標権移転登録申請をして登録されなければ効力は生じません。そうでないと、商標権の現在の権利者が誰なのかわからなくなり混乱を招いてしまうという理由です。

一方、相続その他の一般承継の場合には、遅滞なくその旨を特許庁に届け出る義務は課されていますが、移転の効力自体は一般承継の際にすでに発生しています。そうでないと、権利者が空白となる時期ができてしまうためです。

2.商標権の移転には、その証拠となる書類の添付が必要

商標権の移転登録申請にはどんな書類が必要なのかということになりますが、譲渡の場合であれば譲渡証書、相続の場合であればその事実が証明できる書類として合併の事実が記載されている登記簿謄本や、個人であれば戸籍謄本などが必要となります。

要するに、移転の根拠となる事実を証明する書面を用意する必要があるわけです。詳細は弁理士にお問い合わせください。

3.商標権の移転登録申請は、信頼できる弁理士に依頼するの確実

それでは、商標権の移転登録申請は自分でもできるのでしょうか。それとも、弁理士に任せるべきでしょうか。

私の意見としては、商標権という大事な権利の移転に関わることで、書類に不備があると時間がかかったり効力が発生しなかったりとリスクがかなり大きいので、こういった手続きの専門家である弁理士に任せるのがベストだと思います。弁理士は、その資格を得るために数千時間勉強し、実務経験も同じかそれ以上積んできているのが通常で、そうした専門性を安価に提供しているわけですから、利用しない手はないと思われます。

まとめ

このように、商標権の移転一つとっても注意点がたくさんございます。この記事を参考に、ぬかりなく移転手続きを行っていただければ幸いです。

弊所は商標専門の事務所ですので、もちろん商標権の移転(譲渡、相続、合併など)についても承っておりますまずはお気軽に無料見積り・ご相談をご利用いただければと思います。


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弁理士 高橋 伸也
早稲田大学政治経済学部経済学科卒。外国商標やマドプロに強い商標専門のフルブルーム国際商標事務所所長。日本弁理士会の海外支援委員会・貿易円滑化対策委員会委員。業界紙やWEBメディアなどで寄稿多数。 自身の起業経験及び外国商標実務の経験から、ベンチャー・スタートアップ支援と海外進出支援に力を入れているほか、助成金の活用も積極提案している。