識別力に乏しい商標や、かなり近似した先行商標が存在するケースなど、商標登録が難しいケースが多々存在します。そのような場合、審査段階の意見書で戦うのはもちろんのこと、より柔軟な判断がなされる拒絶査定不服審判等で争っていくこととなり、かなり高度な専門性が必要となります。
その点、弊所は商標専門事務所ですので、あらゆるパターンにおける理論武装も万全です。出願段階からご依頼いただくのが理想的ですが、拒絶理由通知対応からの途中受任もいたしております。
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1.拒絶理由通知対応は難しい→拒絶理由通知が来たらすぐ相談してください
商標出願を登録することができない理由がある場合、特許庁は、拒絶理由通知を送ってきてくれます。その内容は法律用語で説明されているので、専門家でない一般の方が見たらどうしたらいいのかわからないのではないかと思います。
ある程度意味を理解して審査官に反論するにしても、これまでの審決例や法律理論にもとづいて議論をして説得しないと審査官の納得は得られません。また、削る必要のない指定商品・サービスを削ってなんとか登録したものの、形だけの権利になってしまうケースもあるでしょう。
そこで、商標の拒絶理由通知が来たらすぐにご相談いただくことをお勧めします。商標の拒絶理由通知対応から代理することが可能です。というのも、拒絶理由への応答期間は40日と短いので、残り期間があまりにも短いと対応することができないためです。専門的な内容は、商標の専門家に任せるのがベストです。
2.審判段階も、出願のやり直しも引き受けます
商標の拒絶理由通知対応を代理したとしても、一定の確率でこちらの反論が受け入れられない場合がございます。その場合でも、3名の審判官による合議でより柔軟な判断がされやすい拒絶査定不服審判の請求をしたり、商標を少し変えて再出願したりといった選択肢がございます。どちらがよいか、そもそも諦めた方がいいのかというのはケースバイケースですが、できれば最善の選択肢を選びたいですよね。
弊所にて商標の拒絶理由通知対応を受任した場合、拒絶理由通知対応の感触を踏まえ、最も費用対効果の高い選択肢をご提案いたします。
3.難しそうな商標登録は、出願段階からお任せいただくのがベスト
難しいケースであっても、出願する商標(マーク)を工夫したり、指定商品・サービスを工夫したりすることで、拒絶理由通知を回避することができるケースがあります。また、回避はできなくとも、反論する際に有利になるように事前に調整することができます。
そもそも、指定商品・役務の指定なども難しい面がありますし、適切な範囲で権利取得し、中間対応の際にも安心していただけるよう、出願段階からお任せいただくのがベストです。登録後の継続的なアドバイスなど踏まえても、出願の際に発生する事務所手数料以上の価値があると思います。
まとめ
このように、商標の拒絶理由通知対応も絶賛お受けしています。ただし、費用的には弊所に出願から頼んだ場合とさほど変わらなくなってしまう可能性もありますので、できることなら出願からご依頼いただくのがベストです。ご関心がある場合はお気軽にお問い合わせください。
弁理士 高橋 伸也
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