フルブルーム国際商標事務所の基礎知識シリーズです。今回は、インドネシアの商標制度の大枠や特徴的な部分を三つのポイントに絞って解説いたします。
photo credit: Embassy of Indonesia Flag via photopin (license)
1.登録までの期間が長い
インドネシアは法律上は一定の審査期間が規定されていますが運用上はその規定に追いついておらず、登録まで3年以上かかるケースも少なくありません。しかし、後述するようにマドプロ加盟が間近に迫っており、その場合は指定国への通報から18か月以内に拒絶理由又は認容の旨を通知する必要があるので、現在審査インフラを急ピッチで向上させているものと思われます。
2.更新期限に猶予期間がなく、不使用取消制度も特殊
商標登録の更新期限に猶予期間が設けられておらず、現状救済が受けられないのですが、こちらもマドプロ加盟に合わせて行われる法改正で改善され、6か月の猶予期間が設けられる予定です。
また、不使用取消制度も特殊で、日本のように立証責任が被告側になく原告側にあるので立証が難しく、かと思えば職権による取り消しもあるとのことで、日本同様の制度を前提に考えると誤解が生じるので注意が必要です。なお、職権による取り消しは改正にて廃止予定のようです。
3.マドプロ(商標の国際登録出願制度)加盟間近です
東南アジアの国々は2015年までにマドプロに加盟するとの目標を掲げており、インドネシアも2015年中のマドプロ加盟を目指しています。それに伴い上述したような世界標準へと近づく改正も予定されており、今後は日本企業からのアクセスも比較的容易になるかなというイメージです。
インドネシアでの商標登録のまとめ
上記3ポイントを踏まえますと、マドプロ加盟・法改正後のインドネシアは日本企業にとっても商標の観点から言うとアクセスしやすくなり、その巨大な市場規模を踏まえて進出する企業は増えるのではないかと考えます。一方で、世界の企業にとっても進出しやすくなるわけですから、これからますます進出企業が増えていくことを考えると、このタイミングはチャンスであるとも言えます。
もちろん、弊所にご相談いただければ安心・高品質なサービスでインドネシアでの商標登録を誠心誠意サポートいたします。
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弁理士 高橋 伸也
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